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福祉用具専門相談員の資格情報

福祉用具専門相談員とは介護が必要な方に福祉用具を貸与・販売する際に、福祉用具の選定や使用方法を指導する仕事です。
介護保険制度が導入され、福祉用具の貸与なども保険の適用範囲になりました。
そのため指定の福祉用具貸与事業所では2名以上の福祉用具専門相談員を配置しなければならないことになっています。

福祉用具専門相談員の資格は厚生労働大臣指定の福祉用具専門相談指定講習会を受講しなければなりません。
講習は全40時間あります。
内容は以下の通りとなっています。
・老人保健福祉に関する基礎知識
・介護と福祉用具に関する基礎知識
・関連領域に関する基礎知識
・福祉用具の活用に関する実習
また介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー2級以上などの資格を保有している方は講習を受ける必要はありません。
代替して申請することが可能です。

受講資格は特にありません。
また上記の講習会以外にも社団法人シルバーサービス振興会などが行う福祉用具供給事業従事者研修会などがあります。
こちらは50時間あります。
社団法人シルバーサービス振興会のホームページなどにスケジュール等の詳細が記載されています。
料金は地域により違います。
35000円~50000円と幅が広いです。

この研修会が修了した後に福祉用具供給事業従事者現任研修会を受講することが可能になります。
この2つの講習を受講し、かつ現場での相談援助業務の経験が5年以上ある場合は介護支援専門員(ケアマネージャー)実務研修受講試験の受験資格を得ることができます。

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